韓国相続・戸籍整理 상속・호적정리

韓国総領事館では、本人からの委任状があっても、在日韓国人でない者は、韓国戸籍等の各種証明書を取得することができません。
※当事務所では、在日韓国人の行政書士が取得することが可能です。
韓国相続 상속


- 被相続人(亡くなった方)が韓国の戸籍上では生きていることになっている
- 相続人である夫(妻)や子が、韓国の戸籍上に記載されていない
- 離婚した夫(妻)と韓国の戸籍上では婚姻した状態になっている
- 韓国の戸籍の記載事項が間違っている

在日韓国人Aさんの相続
在日韓国人Aさんが亡くなり、Aさんの妻Bさん(日本籍)と子供Cさん(韓国籍)が相続人となりました。Aさんの不動産を相続するため韓国戸籍を取得してみますと、戸籍上ではAさんは生存しておりBさんと婚姻をしたという記録がありませんでした。また、Cさんの出生届を韓国領事館に提出しておらずCさんは韓国戸籍がありませんでした。早急にAさんの死亡、Bさんとの婚姻、Cさんの出生の戸籍整理を行い相続人の特定をし、さらに法務局には別途申述書を作成して相続登記が完了しました。
戸籍整理 호족정리

在日韓国人の中には、韓国の戸籍がない方がいらっしゃいます。出生時に、韓国領事館に出生申告の届出を行わないと、韓国の戸籍に記載はされないためです。
韓国の戸籍がないと、相続手続きを行うこともできませんし、パスポートも取得できません。そこで、戸籍を取得するため(戸籍に記載されるため)に、「戸籍整理」をする必要があります。
相続手続きを行う場合に、戸籍がないと(戸籍に記載がないと)、戸籍に代わる多くの証明資料が必要となり、事前に戸籍整理を行なうよりも、かえって多くの時間と手間が掛かってしまいます。
| 就籍届 | 父母の戸籍がないため、まったく新しく戸籍を編成する |
|---|---|
| 出生届 | 父母の戸籍はあるが、そこに、自分の出生の記録がないため、自分の身分事項を記載する。戸籍に記録のない子供の身分事項を記載する |
| 婚姻届 | 父母や自分の婚姻事項を戸籍に記載する |
| 離婚届 | 父母や自分の離婚事項を戸籍に記載する |
| 死亡届 | 親族の死亡を戸籍に記載する |
| 国籍喪失届 | 韓国籍を離脱した旨を戸籍に記載する |
※ 戸籍整理には専門的な知識と日本から発行される各種証明書の翻訳文が必要です。

在日韓国人Aさんの戸籍整理
在日韓国人Aさんは結婚をし、海外に新婚旅行に行く為にパスポートを取得するために韓国領事館を訪ねました。しかし、いざパスポートを取得しようとすると一方的にパスポートは発行できないと言われ当事務所に相談に訪れました。なぜパスポートが発行されないかの理由さえわからないためすぐに領事館に同行し、不発行の理由を問い合わせるとAさんの戸籍がない為にパスポートが発行されないことが判明しました。すぐに戸籍整理の手続きを開始し、無事新婚旅行の為のパスポートも発行されました。
各種証明書取得 각종증명서취득

複雑で事情説明を要する場合でも、当事務所はハングル対応が可能なので、直接領事館や韓国本国の役所と交渉し、必要な各種証明書をスピーディーに取得可能です。
全国どこからでも安心してご依頼ください。
ハングル翻訳 번역

※ 2008年より韓国の戸籍制度は新しく「家族関係登録」という制度に変更されました。ホームページ上では各種証明書を便宜上「戸籍」と表記させていただいております。














